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目次

  1. 公証人に遺言書作成をしてもらう方法
  2. 遺言書作成時、財産の書き方について
  3. 遺言書作成と書類の保管方法
  4. 遺贈による遺言書作成について
  5. 遺言書作成を作成するポイントとは
  6. 遺言書作成の重要性について

公証人に遺言書作成をしてもらう方法

遺言書の作成は、自分一人で行うことも可能です。しかし、素人が作成した遺言は、その形式や内容について誤りがある恐れがあります。

そうすると、いくら自分の意思を明らかにしたつもりであっても、その遺言書には何の法的効果も生まれなくなってしまいます。

それを避けたいのであれば、公証人に遺言書作成をしてもらうとよいでしょう。公証役場で作成してもらうことができ、ここで作成してもらった遺言は、公正証書遺言と言います。

このとき、残しておきたい内容は口頭で伝え、公証人が遺言を作成します。中身についてのアドバイスもしてくれるので、相続について確実に自らの意思を残すことが可能です。

遺言書作成時、財産の書き方について

遺言書作成はいつでもできることです。そして、何度でも書き直せることが魅力です。なので、財産に変動があったときなどはこまめに書き直した方がいいでしょう。

じゃあ、遺言書作成時にどのように書けばいいのかと言いますと、箇条書きで構いません。しかし、きちんと要点を抑えておくのが大事です。

○○銀行 ○○支店 口座番号 ○○番

という具合に、どこの銀行に口座を持っているかは最低でも書きましょう。残金は書かなくてもいいでしょう。

また、株券を持っている場合はどこの企業に、何株持っているのかなどを書いておきましょう。

そして、借金を持っている場合も同じように書いておきましょう。

遺言書作成と書類の保管方法

遺言書作成を行うにあたり、重要な書類の保管方法を予めしっかりと決めておくことが重要です。

近年では、遺言書作成にかかわるトラブルの発生件数が増えてきており、相続人の間での問題を防ぐために、短期間のうちに必要な知識を身に着けることが欠かせません。

もしも、遺言書作成の大切さについて知りたいことがあれば、顧客対応の良い弁護士の事務所から直に助言を受けることが良いでしょう。

その他、遺言書の効力や相続人の希望などを理解するにあたり、まずは各事務所の無料相談のチャンスを活用することがポイントとして挙げられます。

遺贈による遺言書作成について

遺言者が相続人などに対して、、遺言によって相続対象となる、財産をおくることです。遺贈は特定と包括があり、遺言書により指定できます。一般的に遺言書作成時にだれに渡したいか書いておきます。

遺言書のもとずく行為なので、受けたひとは放棄することもできます。遺言書作成の活用によって、自分の相続人以外にも、相続人とならない子供の嫁や孫、お世話になったひとに対して、自分の財産を相続のときにわたすことができます。

相手は相続人で構わないのですが、相続人以外の人が対象になっています。相続人に対しては、相続させると書いて財産を指定する方法が便利であるため、遺贈するという言葉はあまり使うことはありません。

遺言書作成を作成するポイントとは

遺言書作成をするポイントとはいくつかあり、第一に被相続人の家族や親族が、円滑な財産分与を経て、これからの人生を豊かに生きていってもらうために作成する事が第一の目的となります。

遺言書は大分先のことの様に感じますが、結婚したり、子供が生まれたり、会社を退職して退職金を得たりして、ライフプランが変化した際に、見直していくことが大切となります。

東京や大阪などの都心部では、遺言などの法律に詳しい期間や法律事務所がありますので、遺言症の作成などで迷った時には、相談しにいってみるのも一つの手段と言えます。

遺言書作成の重要性について

亡くなった後の遺産については、考えている人はあまりいないと思います。しかしながら、財産がないと思っていても現在住んでいる持ち家の相続や、事業の継承者など遺言者が思いもよらなかった方向に進んでしまうケースがあります。

そのような場合においては、トラブルになってしまうことが考えられますので、未然に防いでおくことが重要になってきます。

生前から遺言書作成をしておく事はトラブルを防いだり、財産について考えたりと本人とっても家族にとっても、非常に有効な手段であることが挙げられます。このような点を踏まえて、遺言書作成しておくことをおすすめします。

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